【会計士の独立生活】インボイス制度の登録(適格請求書発行事業者登録申請)
裸の独立会計士です。
ちょうど暇だったので今まで放置していたインボイス制度の登録申請をしたので備忘で残しておきます。
会計士ではなくても個人事業主の方の登録などは参考になるかもしれません。
目次
インボイス制度とは
このブログをご覧になっている方はご存じかもしれませんが、2023年10月よりインボイス制度が開始されます。
適格請求書を発行できないと、請求先で仕入税額控除ができなくなる(経過措置はありますが)ので会計士で独立していても登録は必須です。
今年開業なので、2023年度は基準期間がなく本来免税(前半で1,000万とか行かない)のはずですが、10月以降は適格請求書発行事業者になると課税事業者になってしまいます。
まぁ制度の概要はみなさんご存じだと思うので、登録についてにレッツゴー。
適格請求書発行事業者登録申請
適格請求書発行事業者になるには、適格請求書発行事業者登録申請が必要となります。
申請自体は2021年10月からスタートしていて、制度開始時に適格請求書発行事業者になるには2023年の3月末までに登録しろよとなっていたはずです。
本来、税理士として税務ソフトなどを使っていればソフトから申請できるのかなと思うのですが、税理士登録したものの税務の仕事をしてないので、e-taxから普通の方法で申請しました。
e-taxの「申告・申請・納税」メニューから「新規作成」→「適格請求書発行事業者の登録申請(国内事業者用)」からいけます。
納税地(自分は事業所の場所を納税地にしているので自宅とは別)を選ぶと作成メニューが表示され、作成ボタンから申請書が作成できました。
申請者情報から始まり、納税地、住所(一致してれば納税地だけでOKなはず)
基本的には、流れに沿って選択していけばOKでした。
今は免税なので「いいえ」
適格請求書発行事業者の登録をすると課税事業者になりまっせということなので、確認欄にチェック。
2番目の「登録日を含む課税期間分から消費税の申告が必要」とありますが、課税事業者になるのは登録の効力発生日の2023年10月以降からです。
初年度の申告は個人事業主であれば2023年10月~12月分ということになります。
下記インボイス制度に関するQ&Aの通りですね。
問9 課税事業者として消費税の確定申告が必要となる期間(個人事業者の場合)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-01.pdf#page=27
2023年10月1日から登録希望なので「はい」
次の画面ではマイナンバーと生年月日、事業内容を記入し、最後に消費税法違反で刑に処せられたことがあるかを選択、最後のその他事項の入力は空欄でOKです。
入力が終わると登録番号(請求書に記載するやつ)をe-tax上で電子で受け取るかどうかの選択となります。
電子での受け取りを希望しないとたぶん書面で届くんだと思いますが、データでいいので「希望する」を選択しました。
これで作成は完了です。
次に進むと申請書が表示できるので保存しておきましょう。
さらに次に進むと電子署名の付与(マイナンバーカードでやりました)をして、送信して終了です。
登録自体は簡単にできました。
2週間程度で番号が通知されるようです。
感想
etaxでの登録自体は難しくないです。
ただ制度は難しいというか、なんじゃそりゃという方が多いんじゃないかなーと思います。
私は業界的にど真ん中だし、アドバイスする側なので知っていないといけませんが、フリーランスや副業(300万円が話題ですね)で個人事業をしてる方はまだまだ理解は進んでないんじゃないかなと思います。
実際自分もよくわかってなかったですからね(笑)
今も「こういう場合はどうなの!?」とか聞かれても調べなきゃわからないですからね。
実際制度がスタートすれば、取引先の仕入税額控除に影響してしまうので、実質登録しないとやっていけないですよね。
仕入税額控除分だけ値引きという形もあるのかもしれませんが、受ける方は事務負担が増大しちゃうんで普通に登録してよ、となりますしね。
まぁ反対意見もあるみたいんなんで、今後の動向を見守っていきたいと思います。
【参考】インボイス制度に関するQ&A目次一覧
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/qa_invoice_mokuji.htm